懸賞・抽選キャンペーンの必須知識「景品規制」をわかりやすく解説

本記事で解決できる疑問

  • 抽選キャンペーンに適用される規制の内容を知りたい
  • 自社のキャンペーンが景品規制に違反しないか知りたい
  • 景品規制で制限される景品類の上限額を知りたい

集客や販促、顧客満足度アップに効果的な抽選キャンペーン。

SNSでのバズが絡むものも多く、企画の設計がうまくいくと非常に高い費用対効果を見込めるとあり、業種を問わず多くの事業者が取り組んでいます。

ただし、抽選キャンペーンで提供する景品には最高額や総額が制限されるケースが多く、違反がないよう注意しなければなりません。

本記事では、抽選キャンペーンを行ううえで知っておくべき「懸賞の種類」と「景品表示法(特に景品規制)」についてわかりやすくまとめました。

抽選キャンペーンの実施を検討されている企業さまにとっては、見逃せない内容となっています。

自社で検討中のキャンペーンと照らし合わせながらご確認くださいませ。

この記事は弁護士による厳正な内容確認を経て公開されておりますので、安心してご覧ください。

本記事の監修者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業法務を得意とし、多数の企業の顧問弁護士として活動中。なかでも、使用者側の人事労務の経験が豊富。

この記事の内容
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目次

「懸賞」とは?定義をわかりやすく解説

懸賞とは「くじその他の偶然性」あるいは「特定の行為の優劣又は正誤」によって、景品類を提供する相手を決めること。
懸賞とは「くじその他の偶然性」あるいは「特定の行為の優劣又は正誤」によって、景品類を提供する相手を決めること。

消費者庁の公式サイトでは、「懸賞」が以下のように定義されています。

「懸賞」とは、

1くじその他偶然性を利用して定める方法

2特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法

によって、景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいいます。

引用元:消費者庁

ここで示されている2つの方法の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

方法具体例
偶然性を利用して定める抽選券、宝探し、じゃんけん など
優劣又は正誤によって定めるクイズ解答の正誤、作品コンクールの優劣、競技大会の優劣 など

このような方法で景品類を提供する相手や景品類の価額を決めることを「懸賞」といいます。

覚えておきたい「懸賞」の分類

懸賞にはいくつかの種類があります。

抽選キャンペーンなどの「懸賞」をするうえで覚えておきたい分類は、下図のとおりです。

懸賞の種類、オープン懸賞、クローズド懸賞、総付景品
懸賞の種類、オープン懸賞、クローズド懸賞、総付景品

おおまなか分類として、「オープン懸賞」「クローズド懸賞」「総付景品」の3つがあると覚えておきましょう。

「クローズド懸賞」と「総付景品」には景品表示法の景品規制が適用されるため、キャンペーン実施の際は規制に違反しないよう注意する必要があります。(※景品規制については後述)

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オープン懸賞:自由度の高いキャンペーンを実施できる

オープン懸賞とは、取引に付随せず誰でも参加できる懸賞
オープン懸賞とは、取引に付随せず誰でも参加できる懸賞

オープン懸賞とは、取引の有無に関わらず(=取引に付随せず)誰でも参加できる懸賞のことです。

取引に付随しない=商品の購入や来店を参加条件としない

「オープン懸賞」について、消費者庁の公式サイトには以下のように記述されています。

景品表示法上、商品・サービスの利用者や、来店者を対象として金品等を提供する場合は、「取引に付随」して提供するものとみなされ、景品規制の適用対象となります。

他方、新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、郵便はがき、ファクシミリ、ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。このような企画は、一般にオープン懸賞と呼ばれています。

引用元:消費者庁

オープン懸賞の具体例

  • SNSのプレゼントキャンペーン
  • TV番組のプレゼントキャンペーン
  • メルマガ登録で応募できるプレゼントキャンペーン etc
オープン懸賞の具体例、SNSのプレゼントキャンペーン、TVの視聴者キャンペーン
オープン懸賞の具体例、SNSのプレゼントキャンペーン、TVの視聴者キャンペーン

オープン懸賞のメリット/デメリット

メリットデメリット
景品規制の対象にならない
景品選定の自由度が高い
ターゲットを絞りづらい
購買につなげづらい

オープン懸賞のメリット

景品規制の対象から外れるぶん、細かい制約なしに自由に賞品を選定できるのが良いところ。

魅力的な賞品を揃えやすいため、対象者への訴求効果が高くなります。

オープン懸賞のデメリット

一方、来店や購入を参加条件にできないため、購買に繋げづらいというデメリットがあります。

同じ理由で、ターゲット層の絞り込みが甘くなってしまうのも難点です。

オープン懸賞と相性が良い施策

オープン懸賞は「販売促進」よりも「認知拡大」のためのキャンペーンと相性が良いです。

ターゲットを広めに設定して、多くの潜在客に商品やサービスを認知させるために使うのが効果的です。

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クローズド懸賞:購買につなげやすいのが利点

クローズド懸賞とは取引に付随して提供される懸賞。
クローズド懸賞とは、取引に付随して提供される懸賞。

クローズド懸賞とは、取引に付随して提供されるタイプの懸賞です。

取引に付随する=商品・サービスの購入や来店を懸賞の参加条件とする

クローズド懸賞は、「一般懸賞」と「共同懸賞」の2種類に分かれます。

概要
一般懸賞単一の事業者によって行われる懸賞商品についているシールを集めて応募
商品を買ったレシートを撮影して応募
共同懸賞複数の事業者によって行われる懸賞商店街の抽選会

クローズド懸賞の例

クローズド懸賞の具体例、レシートキャンペーン、商店街の抽選会

クローズド懸賞の例

クローズド懸賞の具体例、レシートキャンペーン、商店街の抽選会

クローズド懸賞のメリット/デメリット

メリットデメリット
ターゲットを絞りやすい
購買につなげやすい
景品規制の対象となる
景品選定の自由度が低い

クローズド懸賞のメリット

商品の購入や来店を条件にできるため、キャンペーンと購買を結びつけやすくなります。

誰でも参加できるオープン懸賞よりも、ターゲットを絞りやすいというのも良いところです。

クローズド懸賞のデメリット

一方、クローズド懸賞は景品表示法における景品規制の対象になります。

提供する景品の最高額や総額が制限されるため、場合によっては魅力的な賞品を揃えるのに苦労します。

クローズド懸賞と相性が良い施策

来店や購入を参加条件にできるクローズド懸賞は、集客や販売促進と好相性。

広く「認知」をとりやすいオープン懸賞と両輪で展開していけると、相乗効果が見込めます。

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総付景品:たくさんの顧客にアプローチ可能

総付景品とは、検証によらず、かつ取引に付随して提供される景品
総付景品とは、検証によらず、かつ取引に付随して提供される景品

総付景品は懸賞によらず、かつ取引に付随して提供される景品です。(別名「ベタ付け景品」)

取引に付随する=商品・サービスの購入や来店を景品提供の条件とする

商品やサービスの購入者、あるいは来店者にもれなく進呈されます。

総付景品の具体例

  • 来店者全員に〇〇をプレゼント
  • ペットボトル飲料に付属する景品 etc

総付景品のメリット/デメリット

メリットデメリット
たくさんの顧客にプレゼントできる
購入者・来店者を優遇できる
景品規制の対象となる
景品選定の自由度が低い

景品規制(※詳細は後述)が適用される点など、特徴はクローズド懸賞に類似します。
イメージ的には、クローズド懸賞の亜種(懸賞しないバージョン)と捉えるとわかりやすいです。

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「景品表示法」は一般消費者の利益を守るための法律

景品表示法とは、景品規制と表示規制によって消費者の不利益になるセールス/プロモーションを規制する法律。
景品表示法とは、景品規制と表示規制によって消費者の不利益になるセールス/プロモーションを規制する法律。

景品表示法は、消費者が理不尽に損をすることがないように、事業者を取り締まるための法律。

つまりは、消費者を守るための決まりごとです。

景品表示法は、消費者庁の公式サイトで以下のように解説されています。

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります

引用元:消費者庁

景品表示法による規制は、「表示規制」と「景品規制」に分かれます。

抽選キャンペーンを実施する事業者が特に注意すべきなのは「景品規制」です。

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抽選キャンペーンを行うなら要チェックな「景品規制」

景品表示法の景品規制では、景品類が過大にならないように最高額と総額を規制する。
景品表示法の景品規制では、景品類が過大にならないように最高額と総額を規制する。

消費者庁の公式サイトでは、景品規制について以下のように記載されています。

景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制することにより、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止しています。

引用元:消費者庁
過大な景品類が規制される理由は、最終的に消費者の不利益になるから。
過大な景品類が規制される理由は、最終的に消費者の不利益になるから。

確かに、豪華な景品を用意して開催するキャンペーンは盛り上がります。

一見、消費者にとってのメリットが多いようにも思えるのですが、実はそうでもありません。

景品にお金をかける
→広告費がかさむ
→利益を確保するために販売価格が上がる

という流れで、結局は消費者にしわよせがくるのです。

消費者庁

顧客誘引のために景品を用意するのは構わないけど、度が過ぎると消費者の不利益につながる
ちゃんと取り締まらないとね。

…というのが景品規制です。

「景品類」に該当するものが「景品規制」の対象となる

景品類に該当するものには、景品規制が適用される。景品類とは、顧客誘引の手段として、取引に付随して提供する経済上の利益。
景品類に該当するものには、景品規制が適用される。景品類とは、顧客誘引の手段として、取引に付随して提供する経済上の利益。

景品規制の対象範囲を決めるのは、提供する品物が「景品類」に該当するかどうかです。

消費者庁の公式サイトでは、以下の条件に合致するものが「景品類」にあたると記載されています。

一般に、景品とは、粗品、おまけ、賞品等を指すと考えられますが、景品表示法上の「景品類」とは、

(1)顧客を誘引するための手段として、
(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
(3)物品、金銭その他の経済上の利益

であり、景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。

引用元:消費者庁

「景品類」に該当する具体的な「物品、金銭その他経済上の利益」は、以下のようなものです。

  • 物品及び⼟地、建物その他の⼯作物
  • ⾦銭、⾦券、預⾦証書、当せん⾦付証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
  • きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅⾏その他の催物等への招待⼜は優待を含む。)
  • 便益、労務その他の役務

ただし、正常な商慣習に照らして値引⼜はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らしてその取引に係る商品⼜は役務に付属すると認められる経済上の利益は含まないこととされています

引用元:消費者庁

どのようなキャンペーンが「景品規制」の対象になるのか

キャンペーンを実施するうえで注意すべきなのは、実際にどのようなケースが「景品類」にあたる(=「景品規制」の対象になる)のかです。

この点については、記事の冒頭にも掲載した下図を見てもらえるとわかりやすいです。

懸賞の種類、オープン懸賞、クローズド懸賞、総付景品
懸賞の種類、オープン懸賞、クローズド懸賞、総付景品

「景品類」に該当=「景品規制」の対象となるのは、「クローズド懸賞」と「総付景品」によって提供される景品です。

つまり、取引(商品・サービスの購入や来店)と引き換えに何らかの金品・経済上の利益を提供するキャンペーンは、基本的に景品規制の対象となります。

後述する景品規制の内容を遵守してキャンペーンを設計しなければなりません。

クローズド懸賞/総付景品の特徴をおさらい

特徴
クローズド懸賞取引(商品・サービスの購入や来店など)に付随して行われる懸賞商品についているシールを集めて応募
商品を買ったレシートを撮影して応募
総付景品懸賞によらず、かつ取引に付随して提供される来店者全員に〇〇をプレゼント
ペットボトル飲料に付属する景品

クローズド懸賞/総付景品の特徴をおさらい

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特徴
クローズド懸賞取引(商品・サービスの購入や来店など)に付随して行われる懸賞商品についているシールを集めて応募
商品を買ったレシートを撮影して応募
総付景品懸賞によらず、かつ取引に付随して提供される来店者全員に〇〇をプレゼント
ペットボトル飲料に付属する景品

補足|「表示規制」とは

景品表示法の表示規制
景品表示法の表示規制

ちなみに、景品表示法のもうひとつの柱となる「表示規制」は商品・サービスの実状とかけはなれた誤認表示を規制するためのもの。
ビジネスをするうえで重要な規制内容ではあるのですが、抽選キャンペーンとの直接的な関係は薄いため当記事では解説を割愛します。
「表示規制」についての詳細は、消費者庁の公式サイトをご確認ください。

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景品規制は景品類の「最高額」と「総額」を制限

景品表示法の景品規制では、景品類が過大にならないように最高額と総額を規制する。
景品表示法の景品規制では、景品類が過大にならないように最高額と総額を規制する。

景品規制では、景品類の”最高額”と”総額”の2つが制限されます。

ケース別の景品類限度額は以下のとおりです。

景品類限度額
最高額総額
クローズド懸賞一般懸賞取引価額5,000円未満取引価額の20倍懸賞に係る売上予定総額
の2%
取引価額5,000円以上10万円
共同懸賞取引価額に関わらず30万円懸賞に係る売上予定総額
の3%
懸賞以外総付景品取引価額1,000円未満200円
取引価額1,000円以上取引価額の
10分の2
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景品類限度額
最高額総額
クローズド懸賞一般懸賞取引価額5,000円未満取引価額の20倍懸賞に係る売上予定総額
の2%
取引価額5,000円以上10万円
共同懸賞取引価額に関わらず30万円懸賞に係る売上予定総額
の3%
懸賞以外総付景品取引価額1,000円未満200円
取引価額1,000円以上取引価額の
10分の2

上表において重要なキーワードは「取引価額」と「懸賞に係る売上予定総額」です。

景品類の最高額限度額を決める基準となります。

最高額の算出基準となる「取引の価額」

景品表示法の景品規制における「取引の価額」は、景品類の最高額を決める基準になる。取引の価額は、景品類の提供を受けるのに必要な取引の最低金額となる。
景品表示法の景品規制における「取引の価額」は、景品類の最高額を決める基準になる。取引の価額は、景品類の提供を受けるのに必要な取引の最低金額となる。

取引の価額は、提供する景品類の最高額を決める基準となります。

景品規制においては、「景品類の最高額」が以下のように定められています。

景品類の最高額
クローズド懸賞一般懸賞取引価額
5,000円未満
取引価額
の20倍
取引価額
5,000円以上
10万円
共同懸賞取引価額に関わらず30万円
懸賞以外総付景品取引価額
1,000円未満
200円
取引価額
1,000円以上
取引価額
の10分の2
景品類の最高額
クローズド懸賞一般懸賞取引価額
5,000円未満
取引価額
の20倍
取引価額
5,000円以上
10万円
共同懸賞取引価額に関わらず30万円
懸賞以外総付景品取引価額
1,000円未満
200円
取引価額
1,000円以上
取引価額
の10分の2

「取引の価額」に対して景品類が過大にならないように、最高額が定められています。

消費者庁の公式サイトでは、「取引の価額」が以下のように解説されています。

取引の相手方に提供する経済上の利益が、景品類に該当する場合、提供できる景品類の最高額などが規制されますが、景品類の最高額を算定するために基準となる価格を、「取引の価額」といいます。取引の価額は、通常、景品類の提供を受けるために必要な取引のうち最低の金額となります。

なお、取引の価額の考え方は、懸賞、総付景品のいずれの方法で景品類を提供する場合でも同様です。

引用元:消費者庁

「取引の価額」についての要点は太字で示した以下の2点です。

「取引の価額」のポイント
  • 「景品類」の最高額を算出する基準となる価格
  • 景品類を受け取るために必要とされる最低の金額が適用される

※取引の価額を用いた景品類最高額の算出例は後述

総額の算出基準となる「懸賞に係る売上予定総額」

懸賞に係る売上予定総額とは
懸賞に係る売上予定総額とは

消費者庁の公式サイトでは、「懸賞にかかる売上予定総額」について以下のように記載されています。

懸賞に係る売上予定総額は、懸賞販売実施期間中における対象商品の売上予定総額を指します。

引用元:消費者庁

要するに、「懸賞に係る売上予定総額」とは、キャンペーン期間中に対象顧客から得られる売上の予定総額ということです。

具体的な規制内容は以下のようになっています。

景品類の総額
クローズド懸賞一般懸賞懸賞に係る売上予定総額の2%まで
共同懸賞懸賞に係る売上予定総額の3%まで

「懸賞に係る売上予定総額」の算出には合理性が求められ、消費者庁の公式サイトにも以下のような記載があります。

懸賞に係る売上予定総額については、合理的に算定したものではないなど根拠のない金額を用いることはできません

引用元:消費者庁

前年同時期の販売実績や、同様のキャンペーン実績などの数的根拠をもとに、合理的な売上予定総額を算出する必要がある点にも注意が必要です。

景品類の「最高額」「総額」の算出例

景品類限度額(最高額、総額)の算出例も紹介しておきます。

ここでは「対象期間に3,000円以上お買い上げのお客様に抽選で〇〇をプレゼント」という内容の一般懸賞を行うとします。

景品表示法の景品規制における、景品類限度額の算出例。1回の取引で3,000円以上購入した顧客を対象とする抽選キャンペーン。
景品表示法の景品規制における、景品類限度額の算出例。1回の取引で3,000円以上購入した顧客を対象とする抽選キャンペーン。

一般懸賞の景品規制内容

景品類限度額
最高額総額
取引価額
5,000円未満
取引価額
の20倍
懸賞に係る売上予定総額
の2%
取引価額
5,000円以上
10万円

当事例における景品類の限度額は以下のとおりです。

景品類の最高額

取引の価額は「景品類を受け取るために必要とされる最低の金額」なので、3,000円です。

したがって、景品類の最高額は以下のようになります。

景品類の最高額=(取引価額3,000円)×(20倍)=60,000円

景品類の総額

懸賞に係る売上予定総額は、対象期間に1回の取引で3,000円以上購入する顧客から見込まれる売上の総額です。

当事例では、前年度の実績など合理的な見立てに基づいて算出された「懸賞に係る売上予定総額」が500万円だったと仮定します。

その場合の景品類の総額は以下のようになります。

景品類の総額=(懸賞に係る売上予定総額500万円)×2%=100,000円

景品類の限度額まとめ

よって、この事例における景品類の限度額は以下のようになります。

  • 景品類の最高額:60,000円
  • 景品類の総額:100,000円

景品選定の例

  • 1等:5万円の温泉旅行
  • 2〜5等:計3万円
  • 参加賞:計2万円

景品規制の対象となるキャンペーンを実施する際は、景品類の限度額(最高額、総額)に気を配る必要があります。
せっかくのキャンペーンを企画倒れにしないためにも、景品のプランは早めに立てておきましょう。

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まとめ

今回は、抽選キャンペーンを実施するうえで避けて通れない「景品表示法(主に景品規制)」について解説しました。

ひと口に法律と言ってしまうと難しく感じるかもしれませんが、「景品規制」はそれほどややこしいものではありません。

本記事の内容も参考にしつつ、自社のキャンペーンに問題がないかチェックしてみましょう。

この記事の内容をおさらい
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